自然公園法 第88条
第十条第九項、第十三条又は第十四条第二項(これらの規定を第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をした者(第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者に限る。)は、二十万円以下の過料に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第88条は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第88条の条文原文は「第十条第九項、第十三条又は第十四条第二項(これらの規定を第十六条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自然公園法第88条は第四章 罰則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第88条の前の条は自然公園法第87条です。
- 自然公園法第88条の次の条は自然公園法第89条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第88条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第88条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/88