自然公園法 第83条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。
- 一第十条第三項又は第十六条第三項の認可を受けた者が、第十条第六項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定に違反して、第十条第四項各号(第十六条第四項において準用する場合を含む。)に掲げる事項を変更したとき。
- 二第十条第十項(第十六条第四項において準用する場合を含む。)の規定により認可に付された条件に違反したとき。
- 三第二十三条第三項の規定に違反したとき。
- 四偽りその他不正の手段により第二十四条第一項又は第七項の認定を受けたとき。
- 五第三十二条の規定により許可に付された条件に違反したとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第83条は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第83条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、六月以下の拘禁刑又は五十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自然公園法第83条は第四章 罰則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第83条の前の条は自然公園法第82条です。
- 自然公園法第83条の次の条は自然公園法第84条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第83条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第83条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/83