自然公園法 第85条
第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。)、第三十三条第二項又は第五十二条の規定による命令に違反したときは、当該違反行為をした者は、五十万円以下の罰金に処する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第85条は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第85条の条文原文は「第十一条(第十六条第四項において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自然公園法第85条は第四章 罰則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第85条の前の条は自然公園法第84条です。
- 自然公園法第85条の次の条は自然公園法第86条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第85条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第85条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/85