自然公園法 第86条
- 次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。
- 一第十七条第一項若しくは第二項、第三十条第一項若しくは第四十二条の七第一項の規定による報告をせず、若しくは虚偽の報告をし、又はこれらの規定による立入検査を拒み、妨げ、若しくは忌避し、若しくは質問に対して陳述をせず、若しくは虚偽の陳述をしたとき。
- 二偽りその他不正の手段により第二十四条第五項(同条第八項において準用する場合を含む。)の立入認定証の再交付を受けたとき。
- 三第二十七条第四項の許可を受けないで認定関係事務の全部を廃止したとき。
- 四第三十三条第一項の規定に違反して、届出をせず、又は虚偽の届出をしたとき。
- 五第三十三条第五項の規定に違反したとき。
- 六第三十五条第一項の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
- 七第三十五条第二項の規定による立入検査又は立入調査を拒み、妨げ、又は忌避したとき。
- 八国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、みだりに第三十七条第一項第一号に掲げる行為をしたとき。
- 九国立公園又は国定公園の特別地域、海域公園地区又は集団施設地区内において、第三十七条第二項の規定による当該職員の指示に従わないで、みだりに同条第一項第二号又は第三号に掲げる行為をしたとき。
- 十第六十二条第五項の規定に違反して、同条第一項の規定による立入り又は標識の設置その他の行為を拒み、又は妨げたとき。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第86条は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第86条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する場合には、当該違反行為をした者は、三十万円以下の罰金に処する。」で始まります。
- 自然公園法第86条は第四章 罰則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第86条の前の条は自然公園法第85条です。
- 自然公園法第86条の次の条は自然公園法第87条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第86条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第86条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/86