自然公園法 第90条
第七十三条、第七十五条又は第七十六条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第八十二条から第八十七条まで及び前条に定める処罰の程度を超えない限度において、刑又は過料を科する旨の規定を設けることができる。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第90条は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第90条の条文原文は「第七十三条、第七十五条又は第七十六条の規定に基づく条例には、その条例に違反した者に対して、その違反行為の態様に応じ、それぞれ、第八十二条から第八十七条まで及び前…」で始まります。
- 自然公園法第90条は第四章 罰則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第90条の前の条は自然公園法第89条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第90条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第90条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/90