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自然公園法 第8条の2(協議会による公園計画の変更の提案)

  1. 第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、環境大臣に対し、その作成のために必要な国立公園に関する公園計画の変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
  2. 2.環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
  3. 3.第十六条の七第一項に規定する協議会は同条第三項において準用する第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の三第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定する自然体験活動促進計画について、関係都道府県に対し、その作成のために必要な国定公園に関する公園計画の変更に係る環境大臣に対する申出をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る公園計画の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
  4. 4.前項の関係都道府県は、同項の規定による提案を踏まえた公園計画の変更に係る申出をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。

この条文の基本情報

協議会による公園計画の変更の提案とは何ですか?

定義協議会による公園計画の変更の提案とは、自然公園法第8条の2に定められた規定で、「第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定す…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法第8条の2(協議会による公園計画の変更の提案)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
  2. 自然公園法第8条の2の条文原文は「第十六条の二第一項に規定する協議会は第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画について、第四十二条の二第一項に規定する協議会は第四十二条の四第一項に規定す…」で始まります。
  3. 自然公園法第8条の2は第二節 公園計画に置かれています。
  4. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然公園法第8条の2の前の条は自然公園法第8条です。
  7. 自然公園法第8条の2の次の条は自然公園法第9条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第8条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
  • 本サイト収録自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第8条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/8_2

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