自然公園法 第9条(公園事業の決定)
- 国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。)は、環境大臣が、審議会の意見を聴いて決定する。この場合において、審議会が軽微な事項と認めるものについては、審議会の意見を聴くことを要しない。
- 2.国定公園に関する公園事業(以下「国定公園事業」という。)は、都道府県知事が決定する。
- 3.環境大臣は、国立公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
- 4.都道府県知事は、国定公園事業を決定したときは、その概要を公示しなければならない。
- 5.第一項及び第三項の規定は環境大臣が行う国立公園事業の廃止又は変更について、前項の規定は都道府県知事が行う国定公園事業の廃止又は変更について準用する。
この条文の基本情報
公園事業の決定とは何ですか?
定義公園事業の決定とは、自然公園法第9条に定められた規定で、「国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第9条(公園事業の決定)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第9条の条文原文は「国立公園に関する公園事業(以下「国立公園事業」という。」で始まります。
- 自然公園法第9条は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第9条の前の条は自然公園法第8条の2です。
- 自然公園法第9条の次の条は自然公園法第9条の2です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第9条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第9条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/9