自然公園法 第9条の2(協議会による公園事業の決定等の提案)
- 第十六条の二第一項に規定する協議会は、環境大臣に対し、第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定又は変更をすることを提案することができる。この場合においては、当該提案に係る国立公園事業の素案その他環境省令で定める書類を添付しなければならない。
- 2.環境大臣は、前項の規定による提案を踏まえた国立公園事業の決定又は変更をする必要がないと判断したときは、その旨及びその理由を当該提案をした協議会に通知しなければならない。
- 3.前二項の規定は、第十六条の七第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、これらの規定中「国立公園事業」とあるのは「国定公園事業」と、第一項中「環境大臣」とあるのは「都道府県知事」と、「第十六条の三第一項」とあるのは「第十六条の七第三項において準用する第十六条の三第一項」と、前項中「環境大臣は、前項」とあるのは「前項の都道府県知事は、同項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
協議会による公園事業の決定等の提案とは何ですか?
定義協議会による公園事業の決定等の提案とは、自然公園法第9条の2に定められた規定で、「第十六条の二第一項に規定する協議会は、環境大臣に対し、第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定又は変更をすることを…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第9条の2(協議会による公園事業の決定等の提案)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第9条の2の条文原文は「第十六条の二第一項に規定する協議会は、環境大臣に対し、第十六条の三第一項に規定する利用拠点整備改善計画の作成のために必要な国立公園事業の決定又は変更をすることを…」で始まります。
- 自然公園法第9条の2は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第9条の2の前の条は自然公園法第9条です。
- 自然公園法第9条の2の次の条は自然公園法第10条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第9条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第9条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/9_2