自然公園法 第10条(国立公園事業の執行)
- 国立公園事業は、国が執行する。
- 2.地方公共団体及び政令で定めるその他の公共団体(以下「公共団体」という。)は、環境省令で定めるところにより、環境大臣に協議して、国立公園事業の一部を執行することができる。
- 3.国及び公共団体以外の者は、環境省令で定めるところにより、環境大臣の認可を受けて、国立公園事業の一部を執行することができる。
- 4.第二項の協議をしようとする者又は前項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、次に掲げる事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二第二条第六号に規定する政令で定める施設(以下この条において「公園施設」という。)の種類
- 三公園施設の位置
- 四公園施設の規模
- 五公園施設の管理又は経営の方法
- 六前各号に掲げるもののほか、環境省令で定める事項
- 5.前項の協議書又は申請書には、公園施設の位置を示す図面その他の環境省令で定める書類を添付しなければならない。
- 6.第二項の協議をした者又は第三項の認可を受けた者(以下「国立公園事業者」という。)は、第四項各号に掲げる事項を変更しようとするときは、公共団体にあつては環境大臣に協議しなければならず、国及び公共団体以外の者にあつては環境大臣の認可を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 7.前項の協議をしようとする者又は同項の認可を受けようとする者は、環境省令で定めるところにより、変更に係る事項を記載した協議書又は申請書を環境大臣に提出しなければならない。
- 8.第五項の規定は、前項の協議書又は申請書について準用する。
- 9.国立公園事業者は、第六項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を環境大臣に届け出なければならない。
- 10.第三項又は第六項の認可には、国立公園の保護又は利用のために必要な限度において、条件を付することができる。
この条文の基本情報
国立公園事業の執行とは何ですか?
定義国立公園事業の執行とは、自然公園法第10条に定められた規定で、「国立公園事業は、国が執行する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第10条(国立公園事業の執行)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第10条の条文原文は「国立公園事業は、国が執行する。」で始まります。
- 自然公園法第10条は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第10条の前の条は自然公園法第9条の2です。
- 自然公園法第10条の次の条は自然公園法第11条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第10条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第10条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/10