自然公園法 第11条(改善命令)
環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公園事業の執行を改善するために必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、自然公園法第11条に定められた規定で、「環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第11条(改善命令)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第11条の条文原文は「環境大臣は、国立公園事業の適正な執行を確保するため必要があると認めるときは、前条第三項の認可を受けた者に対し、当該国立公園事業に係る施設の改善その他の当該国立公…」で始まります。
- 自然公園法第11条は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第11条の前の条は自然公園法第10条です。
- 自然公園法第11条の次の条は自然公園法第12条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第11条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第11条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/11