自然公園法 第5条(指定)
- 国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。)の意見を聴き、区域を定めて指定する。
- 2.国定公園は、環境大臣が、関係都道府県の申出により、審議会の意見を聴き、区域を定めて指定する。
- 3.環境大臣は、国立公園又は国定公園を指定する場合には、その旨及びその区域を官報で公示しなければならない。
- 4.国立公園又は国定公園の指定は、前項の公示によつてその効力を生ずる。
この条文の基本情報
指定とは何ですか?
定義指定とは、自然公園法第5条に定められた規定で、「国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第5条(指定)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第5条の条文原文は「国立公園は、環境大臣が、関係都道府県及び中央環境審議会(以下「審議会」という。」で始まります。
- 自然公園法第5条は第一節 指定に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第5条の前の条は自然公園法第4条です。
- 自然公園法第5条の次の条は自然公園法第6条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第5条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第5条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/5