自然公園法 第4条(財産権の尊重及び他の公益との調整)
この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、国土の開発その他の公益との調整に留意しなければならない。
この条文の基本情報
財産権の尊重及び他の公益との調整とは何ですか?
定義財産権の尊重及び他の公益との調整とは、自然公園法第4条に定められた規定で、「この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第4条(財産権の尊重及び他の公益との調整)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第4条の条文原文は「この法律の適用に当たつては、自然環境保全法(昭和四十七年法律第八十五号)第三条で定めるところによるほか、関係者の所有権、鉱業権その他の財産権を尊重するとともに、…」で始まります。
- 自然公園法第4条は第一章 総則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第4条の前の条は自然公園法第3条です。
- 自然公園法第4条の次の条は自然公園法第5条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第4条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第4条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/4