自然公園法 第3条(国等の責務)
- 国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自然の風景地の保護とその適正な利用が図られるように、それぞれの立場において努めるとともに、相互に連携を図りながら協力するよう努めなければならない。
- 2.国及び地方公共団体は、自然公園に生息し、又は生育する動植物の保護が自然公園の風景の保護に重要であることにかんがみ、自然公園における生態系の多様性の確保その他の生物の多様性の確保を旨として、自然公園の風景の保護に関する施策を講ずるものとする。
この条文の基本情報
国等の責務とは何ですか?
定義国等の責務とは、自然公園法第3条に定められた規定で、「国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第3条(国等の責務)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第3条の条文原文は「国、地方公共団体、事業者及び自然公園の利用者は、環境基本法(平成五年法律第九十一号)第三条から第五条までに定める環境の保全についての基本理念にのつとり、優れた自…」で始まります。
- 自然公園法第3条は第一章 総則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第3条の前の条は自然公園法第2条です。
- 自然公園法第3条の次の条は自然公園法第4条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第3条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第3条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/3