自然公園法 第2条(定義)
- この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。
- 一自然公園国立公園、国定公園及び都道府県立自然公園をいう。
- 二国立公園我が国の風景を代表するに足りる傑出した自然の風景地(海域の景観地を含む。次章第六節及び第七十四条を除き、以下同じ。)であつて、環境大臣が第五条第一項の規定により指定するものをいう。
- 三国定公園国立公園に準ずる優れた自然の風景地であつて、環境大臣が第五条第二項の規定により指定するものをいう。
- 四都道府県立自然公園優れた自然の風景地であつて、都道府県が第七十二条の規定により指定するものをいう。
- 五公園計画国立公園又は国定公園の保護又は利用のための規制又は事業に関する計画をいう。
- 六公園事業公園計画に基づいて執行する事業であつて、国立公園又は国定公園の保護又は利用のための施設で政令で定めるものに関するものをいう。
- 七生態系維持回復事業公園計画に基づいて行う事業であつて、国立公園又は国定公園における生態系の維持又は回復を図るものをいう。
この条文の基本情報
定義とは何ですか?
定義定義とは、自然公園法第2条に定められた規定で、「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第2条(定義)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第2条の条文原文は「この法律において、次の各号に掲げる用語の意義は、それぞれ当該各号に定めるところによる。」で始まります。
- 自然公園法第2条は第一章 総則に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第2条の前の条は自然公園法第1条です。
- 自然公園法第2条の次の条は自然公園法第3条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第2条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第2条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/2