自然公園法 第19条(清潔の保持)
国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理者と協力して、その清潔を保持するものとする。
この条文の基本情報
清潔の保持とは何ですか?
定義清潔の保持とは、自然公園法第19条に定められた規定で、「国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第19条(清潔の保持)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第19条の条文原文は「国又は地方公共団体は、国立公園又は国定公園内の道路、広場、キャンプ場、スキー場、水泳場その他の公共の場所について、必要があると認めるときは、当該公共の場所の管理…」で始まります。
- 自然公園法第19条は第三節 公園事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第19条の前の条は自然公園法第18条です。
- 自然公園法第19条の次の条は自然公園法第20条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第19条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第19条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/19