自然公園法 第26条(指定の基準)
- 環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認めるときでなければ、指定をしてはならない。
- 一職員、認定関係事務の実施の方法その他の事項についての認定関係事務の実施に関する計画が、認定関係事務の適確な実施のために適切なものであること。
- 二前号の認定関係事務の実施に関する計画を適確に実施するに足りる経理的及び技術的な基礎を有するものであること。
- 三認定関係事務以外の業務を行つている場合には、その業務を行うことによつて認定関係事務の公正な実施に支障を及ぼすおそれがないものであること。
- 四前三号に定めるもののほか、認定関係事務を公正かつ適確に行うことができるものであること。
この条文の基本情報
指定の基準とは何ですか?
定義指定の基準とは、自然公園法第26条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認める…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第26条(指定の基準)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第26条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、前条第二項の申請に係る利用調整地区につき他に指定認定機関の指定を受けた者がなく、かつ、当該申請が次に掲げる基準に適合していると認める…」で始まります。
- 自然公園法第26条は第四節 保護及び利用に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第26条の前の条は自然公園法第25条です。
- 自然公園法第26条の次の条は自然公園法第27条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第26条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第26条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/26