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自然公園法 第40条(認定の取消し)

  1. 環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。
  2. 一国立公園における生態系維持回復事業計画に従つて生態系維持回復事業を行つていないと認めるとき。
  3. 二その生態系維持回復事業を適正かつ確実に行うことができなくなつたと認めるとき。
  4. 三前条第六項又は第九項の規定に違反したとき。
  5. 四第四十二条の規定による報告をせず、又は虚偽の報告をしたとき。
  6. 五偽りその他の不正の手段により前条第三項又は第六項の認定を受けたとき。

この条文の基本情報

認定の取消しとは何ですか?

定義認定の取消しとは、自然公園法第40条に定められた規定で、「環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法第40条(認定の取消し)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
  2. 自然公園法第40条の条文原文は「環境大臣は、前条第三項の認定を受けた者が次の各号のいずれかに該当するときは、同項の認定を取り消すことができる。」で始まります。
  3. 自然公園法第40条は第五節 生態系維持回復事業に置かれています。
  4. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然公園法第40条の前の条は自然公園法第39条です。
  7. 自然公園法第40条の次の条は自然公園法第41条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第40条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
  • 本サイト収録自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/40

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