自然公園法 第42条(報告徴収)
環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求めることができる。
この条文の基本情報
報告徴収とは何ですか?
定義報告徴収とは、自然公園法第42条に定められた規定で、「環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第42条(報告徴収)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第42条の条文原文は「環境大臣は第三十九条第三項の認定を受けた者に対し、都道府県知事は前条第三項の認定を受けた者に対し、その生態系維持回復事業の実施状況その他必要な事項に関し報告を求…」で始まります。
- 自然公園法第42条は第五節 生態系維持回復事業に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第42条の前の条は自然公園法第41条です。
- 自然公園法第42条の次の条は自然公園法第42条の2です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/42