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自然公園法 第42条の3

  1. 国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織することができる。
  2. 2.前項に規定する協議会は、次に掲げる者をもつて構成する。
  3. 一当該市町村
  4. 二当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施すると見込まれる者
  5. 三当該市町村の区域内の施設、土地又は木竹であつて自然体験活動促進事業に係るものの所有者、使用及び収益を目的とする権利を有する者又は管理者
  6. 四その他当該市町村が必要と認める者
  7. 3.第十六条の二第三項から第九項までの規定は、第一項に規定する協議会について準用する。この場合において、同条第三項中「国立公園の」とあるのは「国定公園の」と、「国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者は、当該国立公園事業に係る施設の整備改善を含む地域における利用拠点の質の向上のための整備改善」とあるのは「自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者は、当該自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする地域における質の高い自然体験活動の促進」と、同項から同条第六項までの規定中「市町村又は都道府県」とあるのは「市町村」と、同条第四項中「第一項」とあるのは「第四十二条の三第一項」と、同条第五項中「当該利用拠点区域内において国立公園事業を執行し、又は執行しようとする者及び第二項第三号」とあるのは「当該国定公園の区域内において自然体験活動促進事業を実施し、又は実施しようとする者及び第四十二条の三第二項第三号」と読み替えるものとする。

この条文の基本情報

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法第42条の3は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
  2. 自然公園法第42条の3の条文原文は「国定公園の区域をその区域に含む市町村は、単独で又は共同して、当該国定公園の区域について、質の高い自然体験活動の促進に関し必要な協議を行うための協議会を組織するこ…」で始まります。
  3. 自然公園法第42条の3は第五節の二 質の高い自然体験活動の促進のための措置に置かれています。
  4. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然公園法第42条の3の前の条は自然公園法第42条の2です。
  7. 自然公園法第42条の3の次の条は自然公園法第42条の4です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条の3
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
  • 本サイト収録自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条の3(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/42_3

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