自然公園法 第42条の5(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)
- 前条第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村又は都道府県及び当該自然体験活動促進計画に記載された自然体験活動促進事業を実施しようとする者は、共同で、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認定を受けなければならない。ただし、環境省令で定める軽微な変更については、この限りでない。
- 2.前条第三項の認定(前項の変更の認定を含む。以下同じ。)を受けた者は、前項ただし書の環境省令で定める軽微な変更をしたときは、遅滞なく、その旨を、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に届け出なければならない。
- 3.前条第三項から第六項までの規定は、第一項の変更の認定について準用する。
この条文の基本情報
認定を受けた自然体験活動促進計画の変更とは何ですか?
定義認定を受けた自然体験活動促進計画の変更とは、自然公園法第42条の5に定められた規定で、「前条第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第42条の5(認定を受けた自然体験活動促進計画の変更)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第42条の5の条文原文は「前条第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画の変更をしようとするときは、協議会において当該変更に係る自然体験活動促進計画を作成し、当該協議会の構成員である市町村…」で始まります。
- 自然公園法第42条の5は第五節の二 質の高い自然体験活動の促進のための措置に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第42条の5の前の条は自然公園法第42条の4です。
- 自然公園法第42条の5の次の条は自然公園法第42条の6です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条の5 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/42_5