自然公園法 第42条の6(認定の取消し)
- 環境大臣又は都道府県知事は、第四十二条の四第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。次条第一項において「認定自然体験活動促進計画」という。)が第四十二条の四第三項各号のいずれかに適合しなくなつたと認めるときは、その認定を取り消すことができる。
- 2.環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により認定を取り消したときは、遅滞なく、その旨を公表するものとする。
この条文の基本情報
認定の取消しとは何ですか?
定義認定の取消しとは、自然公園法第42条の6に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、第四十二条の四第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第42条の6(認定の取消し)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第42条の6の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、第四十二条の四第三項の認定を受けた自然体験活動促進計画(変更があつたときは、その変更後のもの。」で始まります。
- 自然公園法第42条の6は第五節の二 質の高い自然体験活動の促進のための措置に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第42条の6の前の条は自然公園法第42条の5です。
- 自然公園法第42条の6の次の条は自然公園法第42条の7です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条の6 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条の6(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/42_6