自然公園法 第42条の7(報告徴収及び立入検査)
- 環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第四十二条の四第三項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事項に関し報告を求め、又はその職員に、認定自然体験活動促進計画に係る土地若しくは建物内に立ち入り、認定自然体験活動促進計画に係る工作物、書類その他の物件を検査させ、若しくは関係者に質問させることができる。
- 2.前項の規定による立入検査をする職員は、その身分を示す証明書を携帯し、関係者に提示しなければならない。
- 3.第一項の規定による権限は、犯罪捜査のために認められたものと解釈してはならない。
この条文の基本情報
報告徴収及び立入検査とは何ですか?
定義報告徴収及び立入検査とは、自然公園法第42条の7に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第四十二条の四第三項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第42条の7(報告徴収及び立入検査)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第42条の7の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、この節の規定の施行に必要な限度において、第四十二条の四第三項の認定を受けた者に対し、認定自然体験活動促進計画の実施状況その他必要な事…」で始まります。
- 自然公園法第42条の7は第五節の二 質の高い自然体験活動の促進のための措置に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第42条の7の前の条は自然公園法第42条の6です。
- 自然公園法第42条の7の次の条は自然公園法第43条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条の7 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第42条の7(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/42_7