受講中の講座ブックマーク無料で登録

自然公園法 第43条(風景地保護協定の締結等)

  1. 環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理に関するものを行うものは、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護のため必要があると認めるときは、当該公園の区域(海域を除く。)内の土地又は木竹の所有者又は使用及び収益を目的とする権利(臨時設備その他一時使用のため設定されたことが明らかなものを除く。)を有する者(以下「土地の所有者等」と総称する。)と次に掲げる事項を定めた協定(以下「風景地保護協定」という。)を締結して、当該土地の区域内の自然の風景地の管理を行うことができる。
  2. 一風景地保護協定の目的となる土地の区域(以下「風景地保護協定区域」という。)
  3. 二風景地保護協定区域内の自然の風景地の管理の方法に関する事項
  4. 三風景地保護協定区域内の自然の風景地の保護に関連して必要とされる施設の整備が必要な場合にあつては、当該施設の整備に関する事項
  5. 四風景地保護協定の有効期間
  6. 五風景地保護協定に違反した場合の措置
  7. 2.風景地保護協定については、風景地保護協定区域内の土地の所有者等の全員の合意がなければならない。
  8. 3.風景地保護協定の内容は、次に掲げる基準に適合するものでなければならない。
  9. 一自然の風景地の保護を図るために有効かつ適切なものであること。
  10. 二土地及び木竹の利用を不当に制限するものでないこと。
  11. 三第一項各号に掲げる事項について環境省令で定める基準に適合するものであること。
  12. 4.地方公共団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事に協議し、同意を得なければならない。ただし、国定公園について都道府県が当該都道府県の区域内の土地について風景地保護協定を締結する場合は、この限りでない。
  13. 5.第一項の公園管理団体が風景地保護協定を締結しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣の、国定公園にあつては都道府県知事の認可を受けなければならない。

この条文の基本情報

風景地保護協定の締結等とは何ですか?

定義風景地保護協定の締結等とは、自然公園法第43条に定められた規定で、「環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法第43条(風景地保護協定の締結等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
  2. 自然公園法第43条の条文原文は「環境大臣若しくは地方公共団体又は第四十九条第一項の規定により指定された公園管理団体で第五十条第一項第一号に掲げる業務のうち風景地保護協定に基づく自然の風景地の管…」で始まります。
  3. 自然公園法第43条は第六節 風景地保護協定に置かれています。
  4. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然公園法第43条の前の条は自然公園法第42条の7です。
  7. 自然公園法第43条の次の条は自然公園法第44条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第43条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
  • 本サイト収録自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第43条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/43

この条文は現在、条文原文のみです。解説は準備中です。

この条文に関連づけられた条文はまだありません。

ログインすると、この条文にメモを残して他の利用者と共有できます。

次に調べる

判例を探す:条文単位の判例の紐づけは準備中です。上のカードから法令名で検索できます。裁判所「裁判例検索」で探す ›