自然公園法 第44条(風景地保護協定の縦覧等)
- 環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、当該風景地保護協定を当該公告の日から二週間関係者の縦覧に供さなければならない。
- 2.前項の規定による公告があつたときは、関係者は、同項の縦覧期間満了の日までに、当該風景地保護協定について、環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事に意見書を提出することができる。
この条文の基本情報
風景地保護協定の縦覧等とは何ですか?
定義風景地保護協定の縦覧等とは、自然公園法第44条に定められた規定で、「環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第44条(風景地保護協定の縦覧等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第44条の条文原文は「環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結しようとするとき、又は前条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請があつたときは、環境省令で定…」で始まります。
- 自然公園法第44条は第六節 風景地保護協定に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第44条の前の条は自然公園法第43条です。
- 自然公園法第44条の次の条は自然公園法第45条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/44