自然公園法 第45条(風景地保護協定の認可)
- 環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければならない。
- 一申請手続が法令に違反しないこと。
- 二風景地保護協定の内容が、第四十三条第三項各号に掲げる基準に適合するものであること。
この条文の基本情報
風景地保護協定の認可とは何ですか?
定義風景地保護協定の認可とは、自然公園法第45条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければなら…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第45条(風景地保護協定の認可)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第45条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、第四十三条第五項の規定による風景地保護協定の認可の申請が、次の各号のいずれにも該当するときは、当該風景地保護協定を認可しなければなら…」で始まります。
- 自然公園法第45条は第六節 風景地保護協定に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第45条の前の条は自然公園法第44条です。
- 自然公園法第45条の次の条は自然公園法第46条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第45条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第45条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/45