自然公園法 第46条(風景地保護協定の公告等)
環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護協定の写しを公衆の縦覧に供するとともに、風景地保護協定区域である旨を当該区域内に明示しなければならない。
この条文の基本情報
風景地保護協定の公告等とは何ですか?
定義風景地保護協定の公告等とは、自然公園法第46条に定められた規定で、「環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第46条(風景地保護協定の公告等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第46条の条文原文は「環境大臣、地方公共団体又は都道府県知事は、風景地保護協定を締結し、又は前条の認可をしたときは、環境省令で定めるところにより、その旨を公告し、かつ、当該風景地保護…」で始まります。
- 自然公園法第46条は第六節 風景地保護協定に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第46条の前の条は自然公園法第45条です。
- 自然公園法第46条の次の条は自然公園法第47条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第46条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第46条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/46