自然公園法 第47条(風景地保護協定の変更)
第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。
この条文の基本情報
風景地保護協定の変更とは何ですか?
定義風景地保護協定の変更とは、自然公園法第47条に定められた規定で、「第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第47条(風景地保護協定の変更)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第47条の条文原文は「第四十三条第二項から第五項まで及び前三条の規定は、風景地保護協定において定めた事項の変更について準用する。」で始まります。
- 自然公園法第47条は第六節 風景地保護協定に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第47条の前の条は自然公園法第46条です。
- 自然公園法第47条の次の条は自然公園法第48条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第47条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第47条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/47