自然公園法 第48条(風景地保護協定の効力)
第四十六条(前条において準用する場合を含む。)の規定による公告のあつた風景地保護協定は、その公告のあつた後において当該風景地保護協定区域内の土地の所有者等となつた者に対しても、その効力があるものとする。
この条文の基本情報
風景地保護協定の効力とは何ですか?
定義風景地保護協定の効力とは、自然公園法第48条に定められた規定で、「第四十六条(前条において準用する場合を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第48条(風景地保護協定の効力)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第48条の条文原文は「第四十六条(前条において準用する場合を含む。」で始まります。
- 自然公園法第48条は第六節 風景地保護協定に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第48条の前の条は自然公園法第47条です。
- 自然公園法第48条の次の条は自然公園法第49条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/48