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自然公園法 第49条(指定)

  1. 環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般財団法人、特定非営利活動促進法(平成十年法律第七号)第二条第二項の特定非営利活動法人その他環境省令で定める法人であつて、次条第一項各号に掲げる業務を適正かつ確実に行うことができると認められるものを、その申請により、公園管理団体として指定することができる。
  2. 2.環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による指定をしたときは、当該公園管理団体の名称、住所及び事務所の所在地を公示しなければならない。
  3. 3.公園管理団体は、その名称、住所又は事務所の所在地を変更しようとするときは、あらかじめ、国立公園にあつては環境大臣に、国定公園にあつては都道府県知事にその旨を届け出なければならない。
  4. 4.環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定による届出があつたときは、当該届出に係る事項を公示しなければならない。

この条文の基本情報

指定とは何ですか?

定義指定とは、自然公園法第49条に定められた規定で、「環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法第49条(指定)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
  2. 自然公園法第49条の条文原文は「環境大臣は国立公園について、都道府県知事は国定公園について、国立公園又は国定公園内の自然の風景地の保護とその適正な利用を図ることを目的とする一般社団法人又は一般…」で始まります。
  3. 自然公園法第49条は第七節 公園管理団体に置かれています。
  4. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然公園法第49条の前の条は自然公園法第48条です。
  7. 自然公園法第49条の次の条は自然公園法第50条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第49条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
  • 本サイト収録自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/49

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