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自然公園法 第50条(業務)

  1. 公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。
  2. 一風景地保護協定に基づく自然の風景地の管理その他の自然の風景地の保護に資する活動を行うこと。
  3. 二国立公園又は国定公園内の施設の補修その他の維持管理を行うこと。
  4. 三前二号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。
  5. 2.公園管理団体は、前項各号に掲げる業務のほか、次に掲げる業務を行うことができる。
  6. 一国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する情報又は資料を収集し、及び提供すること。
  7. 二国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関し必要な助言及び指導を行うこと。
  8. 三国立公園又は国定公園の保護とその適正な利用の推進に関する調査及び研究を行うこと。
  9. 四前三号に掲げる業務に附帯する業務を行うこと。

この条文の基本情報

業務とは何ですか?

定義業務とは、自然公園法第50条に定められた規定で、「公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 自然公園法第50条(業務)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
  2. 自然公園法第50条の条文原文は「公園管理団体は、次に掲げる業務を行うものとする。」で始まります。
  3. 自然公園法第50条は第七節 公園管理団体に置かれています。
  4. 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
  5. 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
  6. 自然公園法第50条の前の条は自然公園法第49条です。
  7. 自然公園法第50条の次の条は自然公園法第51条です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第50条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161
  • 本サイト収録自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/50

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