自然公園法 第51条(連携)
公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。
この条文の基本情報
連携とは何ですか?
定義連携とは、自然公園法第51条に定められた規定で、「公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第51条(連携)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第51条の条文原文は「公園管理団体は、環境大臣及び地方公共団体との密接な連携の下に前条第一項第一号に掲げる業務を行わなければならない。」で始まります。
- 自然公園法第51条は第七節 公園管理団体に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第51条の前の条は自然公園法第50条です。
- 自然公園法第51条の次の条は自然公園法第52条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第51条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第51条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/51