自然公園法 第52条(改善命令)
環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができる。
この条文の基本情報
改善命令とは何ですか?
定義改善命令とは、自然公園法第52条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができ…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第52条(改善命令)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第52条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体の業務の運営に関し改善が必要であると認めるときは、公園管理団体に対し、その改善に必要な措置を執るべき旨を命ずることができ…」で始まります。
- 自然公園法第52条は第七節 公園管理団体に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第52条の前の条は自然公園法第51条です。
- 自然公園法第52条の次の条は自然公園法第53条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第52条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第52条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/52