自然公園法 第53条(指定の取消し等)
- 環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。
- 2.環境大臣又は都道府県知事は、前項の規定により指定を取り消したときは、その旨を公示しなければならない。
この条文の基本情報
指定の取消し等とは何ですか?
定義指定の取消し等とは、自然公園法第53条に定められた規定で、「環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 自然公園法第53条(指定の取消し等)は、日本の自然公園法に含まれる条文です。
- 自然公園法第53条の条文原文は「環境大臣又は都道府県知事は、公園管理団体が前条の規定による命令に違反したときは、その指定を取り消すことができる。」で始まります。
- 自然公園法第53条は第七節 公園管理団体に置かれています。
- 自然公園法の公布日は昭和32年6月1日です。
- 自然公園法について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年7月4日時点では廃止情報はありません。
- 自然公園法第53条の前の条は自然公園法第52条です。
- 自然公園法第53条の次の条は自然公園法第54条です。
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- 正式書式
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第53条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000161 - 本サイト収録
自然公園法(昭和三十二年法律第百六十一号)第53条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年7月4日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000161/53