核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12条(保安規定)
- 製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、製錬施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
- 一第三条第一項の指定を受けたところ、第六条第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
- 二核燃料物質による災害の防止上十分でないものであること。
- 3.原子力規制委員会は、核燃料物質による災害の防止のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
- 4.製錬事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
この条文の基本情報
保安規定とは何ですか?
定義保安規定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条に定められた規定で、「製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条(保安規定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の条文原文は「製錬事業者は、核燃料物質に係る製錬の事業を行う場合においては、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育についての規…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条は第二章 製錬の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第11条の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の2です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/12