核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12条の2(核物質防護規定)
- 製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.原子力規制委員会は、核物質防護規定が特定核燃料物質の防護上十分でないと認めるときは、前項の認可をしてはならない。
- 3.原子力規制委員会は、特定核燃料物質の防護のため必要があると認めるときは、製錬事業者に対し、核物質防護規定の変更を命ずることができる。
- 4.製錬事業者及びその従業者は、核物質防護規定を守らなければならない。
この条文の基本情報
核物質防護規定とは何ですか?
定義核物質防護規定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の2に定められた規定で、「製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の2(核物質防護規定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の2の条文原文は「製錬事業者は、第十一条の二第一項に規定する場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、核物質防護規定を定め、特定核燃料物質の取扱いを開始する前に、原子力…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の2は第二章 製錬の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の3です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/12_2