核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12条の4(核物質防護管理者の義務等)
- 核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。
- 2.製錬施設に立ち入る者は、核物質防護管理者がこの法律若しくはこの法律に基づく命令又は核物質防護規定の実施を確保するためにする指示に従わなければならない。
この条文の基本情報
核物質防護管理者の義務等とは何ですか?
定義核物質防護管理者の義務等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の4に定められた規定で、「核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の4(核物質防護管理者の義務等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の4の条文原文は「核物質防護管理者は、誠実にその職務を遂行しなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の4は第二章 製錬の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の4の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の3です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の4の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の5です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/12_4