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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第12条の5(核物質防護管理者の解任命令)

原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。

この条文の基本情報

核物質防護管理者の解任命令とは何ですか?

定義核物質防護管理者の解任命令とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の5に定められた規定で、「原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の5(核物質防護管理者の解任命令)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の5の条文原文は「原子力規制委員会は、核物質防護管理者がこの法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反したときは、製錬事業者に対し、核物質防護管理者の解任を命ずることができる。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の5は第二章 製錬の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の5の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の4です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の5の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第12条の5の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条の5
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第12条の5(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/12_5

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