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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第23条(設置の許可)

  1. 発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。)を設置しようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
  2. 2.前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
  3. 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
  4. 二使用の目的
  5. 三試験研究用等原子炉の型式、熱出力及び基数
  6. 四試験研究用等原子炉を設置する工場又は事業所の名称及び所在地(試験研究用等原子炉を船舶に設置する場合にあつては、その船舶を建造する造船事業者の工場又は事業所の名称及び所在地並びに試験研究用等原子炉の設置の工事を行う際の船舶の所在地)
  7. 五試験研究用等原子炉及びその附属施設(以下「試験研究用等原子炉施設」という。)の位置、構造及び設備
  8. 六試験研究用等原子炉施設の工事計画
  9. 七試験研究用等原子炉に燃料として使用する核燃料物質の種類及びその年間予定使用量
  10. 八使用済燃料の処分の方法
  11. 九試験研究用等原子炉施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項

この条文の基本情報

設置の許可とは何ですか?

定義設置の許可とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条に定められた規定で、「発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条(設置の許可)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の条文原文は「発電用原子炉以外の原子炉(以下「試験研究用等原子炉」という。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第22条の9です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の2です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第23条
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第23条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/23

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