核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第23条の2(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可)
- 試験研究用等原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。)で日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(前条第一項の許可を受けた者(以下「試験研究用等原子炉設置者」という。)を除く。)が所有するもの(軍艦を除く。以下「外国原子力船」という。)を本邦の水域に立ち入らせようとする者は、政令で定めるところにより、当該外国原子力船の立入りに伴い試験研究用等原子炉を本邦内において保持することについて、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
- 2.前項の許可を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一船舶の名称
- 二前条第二項第一号から第三号まで、第五号、第八号及び第九号に掲げる事項
この条文の基本情報
外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可とは何ですか?
定義外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の2に定められた規定で、「試験研究用等原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の2(外国原子力船に設置した試験研究用等原子炉に係る許可)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の2の条文原文は「試験研究用等原子炉を設置した船舶(以下「原子力船」という。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の2は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第23条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条です。
この条文を引用する
下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第23条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第23条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/23_2