核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第24条の2
- 原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号(試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。)、第三号及び第四号に掲げる事項に適合していると認めるときでなければ、第二十三条の二第一項の許可をしてはならない。
- 2.前条第二項の規定は、第二十三条の二第一項の許可に準用する。
この条文の基本情報
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条の2は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条の2の条文原文は「原子力規制委員会は、第二十三条の二第一項の許可の申請があつた場合においては、その申請が前条第一項第一号、第二号(試験研究用等原子炉の運転に係る部分に限る。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条の2は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第25条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第24条の2 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第24条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/24_2