核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第25条(許可の欠格条項)
- 次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。
- 一第三十三条第二項又は第三項の規定により第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を取り消され、取消しの日から二年を経過していない者
- 二この法律又はこの法律に基づく命令の規定に違反し、罰金以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることのなくなつた後、二年を経過していない者
- 三心身の故障によりその業務を適確に行うことができない者として原子力規制委員会規則で定める者
- 四法人であつて、その業務を行う役員のうちに前三号のいずれかに該当する者のあるもの
この条文の基本情報
許可の欠格条項とは何ですか?
定義許可の欠格条項とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第25条に定められた規定で、「次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第25条(許可の欠格条項)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第25条の条文原文は「次の各号のいずれかに該当する者には、第二十三条第一項又は第二十三条の二第一項の許可を与えない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第25条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第25条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第24条の2です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第25条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第26条です。
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下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。
- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第25条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第25条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/25