核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第39条(試験研究用等原子炉の譲受け等)
- 試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。第四項において同じ。)を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
- 2.日本の国籍を有する者及び日本の法令により設立された法人その他の団体以外の者(試験研究用等原子炉設置者を除く。)からその所有する原子力船を譲り受けようとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の許可を受けなければならない。
- 3.第二十四条及び第二十五条の規定は、前二項の許可に準用する。
- 4.第一項の許可を受けて試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設を譲り受けた者は、当該試験研究用等原子炉に係る試験研究用等原子炉設置者の地位を承継する。
- 5.第二項の許可を受けて原子力船を譲り受けた者は、試験研究用等原子炉設置者とみなす。この場合において、第二十六条第一項中「第二十三条第二項第二号から第五号まで、第八号又は第九号に掲げる事項」とあり、及び同条第二項中「第二十三条第二項第一号、第六号又は第七号に掲げる事項」とあるのは「政令で定める事項」と、第三十三条及び第四十三条の三の二第三項中「第二十三条第一項」とあるのは「第三十九条第二項」と読み替えるものとする。
この条文の基本情報
試験研究用等原子炉の譲受け等とは何ですか?
定義試験研究用等原子炉の譲受け等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第39条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第39条(試験研究用等原子炉の譲受け等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第39条の条文原文は「試験研究用等原子炉設置者からその設置した試験研究用等原子炉又は試験研究用等原子炉を含む一体としての施設(原子力船を含む。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第39条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第39条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第38条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第39条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第40条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第39条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第39条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/39