核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第40条(試験研究用等原子炉主任技術者)
- 試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状を有する者のうちから、試験研究用等原子炉主任技術者を選任しなければならない。
- 2.試験研究用等原子炉設置者は、前項の規定により試験研究用等原子炉主任技術者を選任したときは、選任した日から三十日以内に、その旨を原子力規制委員会に届け出なければならない。これを解任したときも、同様とする。
この条文の基本情報
試験研究用等原子炉主任技術者とは何ですか?
定義試験研究用等原子炉主任技術者とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第40条に定められた規定で、「試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第40条(試験研究用等原子炉主任技術者)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第40条の条文原文は「試験研究用等原子炉設置者は、試験研究用等原子炉の運転に関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、次条第一項の原子炉主任技術者免状…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第40条は第一節 試験研究用等原子炉の設置、運転等に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第40条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第39条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第40条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第41条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第40条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第40条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/40