核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第44条(事業の指定)
- 再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。
- 2.前項の指定を受けようとする者は、次の事項を記載した申請書を原子力規制委員会に提出しなければならない。
- 一氏名又は名称及び住所並びに法人にあつては、その代表者の氏名
- 二再処理設備及びその附属施設(以下「再処理施設」という。)を設置する工場又は事業所の名称及び所在地
- 三再処理を行う使用済燃料の種類及び再処理能力
- 四再処理施設の位置、構造及び設備並びに再処理の方法
- 五再処理施設の工事計画
- 六使用済燃料から分離された核燃料物質の処分の方法
- 七再処理施設における放射線の管理に関する事項
- 八再処理施設において核燃料物質が臨界状態になることその他の事故が発生した場合における当該事故に対処するために必要な施設及び体制の整備に関する事項
- 九再処理施設の保安のための業務に係る品質管理に必要な体制の整備に関する事項
この条文の基本情報
事業の指定とは何ですか?
定義事業の指定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条に定められた規定で、「再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条(事業の指定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の条文原文は「再処理の事業を行おうとする者は、政令で定めるところにより、原子力規制委員会の指定を受けなければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第43条の28です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第44条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第44条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/44