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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第44条の2(指定の基準)

  1. 原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。
  2. 一再処理施設が平和の目的以外に利用されるおそれがないこと。
  3. 二重大事故(核燃料物質が臨界状態になることその他の原子力規制委員会規則で定める重大な事故をいう。第四十八条第一項及び第五十条の四の二第二項第二号において同じ。)の発生及び拡大の防止に必要な措置を実施するために必要な技術的能力その他の再処理の事業を適確に遂行するに足りる技術的能力があること。
  4. 三その事業を適確に遂行するに足りる経理的基礎があること。
  5. 四再処理施設の位置、構造及び設備が使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上支障がないものとして原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
  6. 五前条第二項第九号の体制が原子力規制委員会規則で定める基準に適合するものであること。
  7. 2.原子力規制委員会は、前条第一項の指定をする場合においては、あらかじめ、前項第一号に規定する基準の適用について、原子力委員会の意見を聴かなければならない。

この条文の基本情報

指定の基準とは何ですか?

定義指定の基準とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2に定められた規定で、「原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2(指定の基準)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2の条文原文は「原子力規制委員会は、前条第一項の指定の申請があつた場合においては、その申請が次の各号のいずれにも適合していると認めるときでなければ、同項の指定をしてはならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第44条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第44条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第44条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/44_2

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