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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46条の4(使用計画)

再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。

この条文の基本情報

使用計画とは何ですか?

定義使用計画とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4に定められた規定で、「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4(使用計画)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4の条文原文は「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の3です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の5です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第46条の4
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/46_4

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