核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第46条の4(使用計画)
再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。これを変更したときも、同様とする。ただし、第五十条の五第二項の認可を受けた場合は、この限りでない。
この条文の基本情報
使用計画とは何ですか?
定義使用計画とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4に定められた規定で、「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4(使用計画)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4の条文原文は「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、再処理施設の使用計画を作成し、原子力規制委員会に届け出なければならない。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の3です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の4の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第46条の5です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第46条の4 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第46条の4(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/46_4