核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第48条(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)
- 再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。)を講じなければならない。
- 一再処理施設の保全
- 二再処理設備の操作
- 三使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵又は廃棄(運搬及び廃棄にあつては、再処理施設を設置した工場又は事業所内の運搬又は廃棄に限る。次条第一項において同じ。)
- 2.再処理事業者は、再処理施設を設置した工場又は事業所において特定核燃料物質を取り扱う場合で政令で定める場合には、原子力規制委員会規則で定めるところにより、防護措置を講じなければならない。
この条文の基本情報
保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置とは何ですか?
定義保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第48条に定められた規定で、「再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第48条(保安及び特定核燃料物質の防護のために講ずべき措置)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第48条の条文原文は「再処理事業者は、次の事項について、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安のために必要な措置(重大事故が生じた場合における措置に関する事項を含む。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第48条は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第48条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第47条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第48条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第49条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第48条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第48条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/48