核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第49条(施設の使用の停止等)
- 原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第四十六条の二の技術上の基準に適合していないと認めるとき、又は再処理施設の保全、再処理設備の操作若しくは使用済燃料、使用済燃料から分離された物若しくはこれらによつて汚染された物の運搬、貯蔵若しくは廃棄に関する措置が前条第一項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、その再処理事業者に対し、当該再処理施設の使用の停止、改造、修理又は移転、再処理設備の操作の方法の指定その他保安のために必要な措置を命ずることができる。
- 2.原子力規制委員会は、防護措置が前条第二項の規定に基づく原子力規制委員会規則の規定に違反していると認めるときは、再処理事業者に対し、是正措置等を命ずることができる。
この条文の基本情報
施設の使用の停止等とは何ですか?
定義施設の使用の停止等とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第49条に定められた規定で、「原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第四十六条の二の技術上の基準に…」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第49条(施設の使用の停止等)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第49条の条文原文は「原子力規制委員会は、再処理施設の位置、構造若しくは設備が第四十四条の二第一項第四号の基準に適合していないと認めるとき、再処理施設が第四十六条の二の技術上の基準に…」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第49条は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第49条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第48条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第49条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第49条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第49条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/49