核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50条(保安規定)
- 再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。以下この条において同じ。)を定め、再処理施設の設置の工事に着手する前に、原子力規制委員会の認可を受けなければならない。これを変更しようとするときも、同様とする。
- 2.原子力規制委員会は、保安規定が次の各号のいずれかに該当すると認めるときは、前項の認可をしてはならない。
- 一第四十四条第一項の指定を受けたところ、第四十四条の四第一項の許可を受けたところ又は同条第二項の規定により届け出たところによるものでないこと。
- 二使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止上十分でないものであること。
- 3.原子力規制委員会は、使用済燃料、使用済燃料から分離された物又はこれらによつて汚染された物による災害の防止のため必要があると認めるときは、再処理事業者に対し、保安規定の変更を命ずることができる。
- 4.再処理事業者及びその従業者は、保安規定を守らなければならない。
この条文の基本情報
保安規定とは何ですか?
定義保安規定とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条に定められた規定で、「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。」と規定しています。
出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条(保安規定)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の条文原文は「再処理事業者は、原子力規制委員会規則で定めるところにより、保安規定(核燃料物質の取扱いに関する保安教育、使用前事業者検査及び定期事業者検査についての規定を含む。」で始まります。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第49条です。
- 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の2です。
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- 正式書式
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第50条 - 官報・e-Gov
e-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166 - 本サイト収録
核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第50条(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/50