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核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律 第50条の2(核燃料取扱主任者)

  1. 再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する者であつて、原子力規制委員会規則で定める実務の経験を有するもののうちから、核燃料取扱主任者を選任しなければならない。
  2. 2.第二十二条の二第二項、第二十二条の四及び第二十二条の五の規定は、前項の核燃料取扱主任者に準用する。

この条文の基本情報

核燃料取扱主任者とは何ですか?

定義核燃料取扱主任者とは、核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の2に定められた規定で、「再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する…」と規定しています。

出典:e-Gov法令検索(デジタル庁)

  1. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の2(核燃料取扱主任者)は、日本の核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律に含まれる条文です。
  2. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の2の条文原文は「再処理事業者は、核燃料物質の取扱いに関して保安の監督を行わせるため、原子力規制委員会規則で定めるところにより、第二十二条の三第一項の核燃料取扱主任者免状を有する…」で始まります。
  3. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の2は第六章 再処理の事業に関する規制に置かれています。
  4. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律の公布日は昭和32年6月10日です。
  5. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律について、LawPlayer が e-Gov法令検索から取得した令和8年4月5日時点では廃止情報はありません。
  6. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の2の前の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条です。
  7. 核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の2の次の条は核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律第50条の3です。

この条文を引用する

下の三行はそのまま引用に使えます(法令番号・条番号・出典・取得日を含みます)。

  • 正式書式核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第50条の2
  • 官報・e-Gove-Gov法令検索 https://laws.e-gov.go.jp/law/332AC0000000166
  • 本サイト収録核原料物質、核燃料物質及び原子炉の規制に関する法律(昭和三十二年法律第百六十六号)第50条の2(LawPlayer 収録、取得日 令和8年4月5日)https://lawplayer.com/jp/article/332AC0000000166/50_2

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